「中小企業等経営強化法」に基づく中小企業等の設備投資支援について
重要
令和3年6月16日「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ根拠法令が移管されました。
概要
軽米町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。 この認定を受けた事業者は、金融支援や、固定資産税の特例措置(課税標準額を最大3年間ゼロとする)を受けることができます。
導入促進基本計画
生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月6日付で国の同意を得ました。
また、同計画の2年間の延長について、令和5年7月5日付けで国から同意を得ました。
労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
先端設備等の種類:国が定める先端設備等の全て
対象地域:町内全域
対象業種・事業:全ての業種・事業
導入促進基本計画の計画期間:令和5年7月6日から令和7年7月5日までの2年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
配慮すべき事項
(1)人員削減を目的とした先端設備等導入計画は認定の対象としない。
(2)公序良俗に反する取り組みを行う中小企業者や反社会的勢力との関係が認められる中小企業者が申請する先端設備等導入計画は認定の対象としない。
(3)町税等を滞納している中小企業者については、先端設備等導入計画の認定の対象としない。
(4)先端設備等導入計画が認定された中小企業者は、町が必要とし際には計画の進捗状況を報告することとする。
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画は、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画を作成する場合は、下記の手引き及び中小企業庁ホームページをご参照ください。
提出書類について
(3)納税証明書の写し(税務会計課で取得できます。)
(4)上水道料金、下水道使用料等納付状況調査同意書.docx
固定資産税の特例を受ける場合は、次の書類を併せて提出してください。
(6)工業会証明書の写し(詳しくはこちらをご覧ください。)
※申請時に工業会証明書が提出できない場合は、工業会証明書と併せて賦課期日までに追加提出してください。
▲変更時の申請書類
(1)先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(先端設備等導入計画原本を含む)
(3)認定支援機関事前確認書
(4)旧先端設備等導入計画の写し
(5)納税証明書の写し(税務会計課で取得できます。)
(6)上水道料金、下水道使用料等納付状況調査同意書.docx
固定資産税の特例を受ける場合は、次の書類を併せて提出してください。
(8)工業会証明書の写し(詳しくはこちらをご覧ください。)
※申請時に工業会証明書が提出できない場合は、工業会証明書と併せて賦課期日までに追加提出してください。
提出先
軽米町産業振興課 商工観光担当 TEL 0195-46-4746
このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農林振興担当 TEL 0195-46-4739、0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp