公共工事の入札における工事費内訳書の提出について
「公共工事の入札及び契約の促進に関する法律」の一部が改正され、入札参加者は入札の際に入札金額の内訳書を提出することが義務付けられました。
(入契法第12条及び第13条)
これは、見積能力に欠ける者や見積りをせず入札に参加するものを排除するため及び談合等不正行為を排除することを目的とされています。
本町においても、平成28年4月1日から公告、指名する建設工事の入札を対象に工事費内訳書の提出を求めます。
(記載例)工事費内訳書
このページに関するお問い合わせ
- 総務課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4738
メールでのお問い合わせ soumu@town.karumai.iwate.jp