森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地を取得したときは届出が必要です
平成24年4月から、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届け出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより、地域森林計画対象森林の土地を新たに取得した方は、面積の大小に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づいた土地売買契約の届出を提出している方は、必要ありません。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。
提出書類
・ 森林の土地の所有者届出書-様式-【軽米町】.docをダウンロード
・ 森林の土地の所有者届出書-【記載要領】.pdfをダウンロード
添付書類
①土地の位置を示す図面
②登記事項証明書又は土地売買契約書、登記識別情報など権利を取得したことが分かる書類
・ 森林の土地の所有者届出書【パンフレット】.pdfをダウンロード
このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農政企画担当 TEL 0195-46-4739
農林振興担当 TEL 0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp