蜜蜂を飼っている方は飼育届を提出する必要があります。
平成25年1月1日に養蜂振興法(改正)が施工され、これまで生業とする方に限定されていた蜜蜂飼育届の届出義務が、趣味で蜜蜂を飼養する方にも拡大されました。蜜蜂を飼養する方(計画を含む)は毎年1月1日現在の飼養群数と年間の飼養計画を1月31日までにお近くの県の広域振興局に提出してください。
ただし、花粉交配用にのみ飼養する方や、学術研究等のため密閉された空間で飼養する方は届出の対象から除外となります。
また、蜜蜂を飼育する方は、衛生的な飼養管理を行う等、蜜蜂の適切な管理を行うこととされています。
なお、届出の様式等詳しくはお近くの県の広域振興局にお尋ねください。
【問い合わせ先】
〇県北広域振興局農政部 農業振興課農業振興グループ
(☎0194‐53‐4983)
〇役場産業振興課 農林振興グループ
(☎46-4740)
このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農林振興担当 TEL 0195-46-4739、0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
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