JR運賃の精神障害者割引制度のお知らせ
令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入になります。
精神障害者割引制度の概要
割引の乗車券類を購入する際は、購入窓口で「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」が記載された精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)の提示が必要になります。
(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合
手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第1種精神障害者の方と介護者の方 | 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
・第1種精神障害者の方 ・第2種精神障害者の方 |
普通乗車券 | 5割 |
※割引制度の詳細についてはJRグループにお問い合わせください。
JR東日本お問い合わせセンター(050-2016-1600)
対象となる方
(1)手帳に顔写真の貼付があること
(2)手帳に旅客運賃減額の記載があること
手帳1級は第1種、手帳2級または3級は第2種の記載があります。
必要な手続き
割引制度を希望される方は健康福祉課窓口で次の手続きが必要です。
割引制度を利用する予定がなく、手帳に種別の記載を希望されない方はお申し出の必要はありません。
(1)顔写真の貼付がない方
手帳の再交付申請(写真貼付なしから写真貼付ありへの変更)をお願いします。
写真(縦4cm×横3cmで1年以内に撮影したもの)をご用意ください。
※交付まで時間がかかるため、早めの申請をお願いします。
(2)旅客運賃減額の記載がない方(顔写真貼付ありの方のみ)
健康福祉課窓口でお手持ちの手帳にシールを貼付します。
お知らせ
JR運賃割引制度の開始により、手帳の様式が変わり、「自立支援受給者番号」記載欄がなくなります。
自動車税の免除申請等で受給者番号を求められる場合は、手帳と一緒に受給者証を持参し提示することが必要となりますので、ご留意願います。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp