令和6年度軽米町物価高騰対応重点支援給付金について
給付金について
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の方々の負担を軽減するための支援として、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
また、給付金対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は児童1人あたり5万円を給付します。
対象となる世帯
令和6年度6月3日時点で、軽米町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯。ただし、令和5年度に住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯への給付金(7万円や10万円給付)の対象になった世帯は対象外です。
1新たに住民税非課税となった世帯
令和6年度住民税の「均等割が非課税」の方だけで構成されている世帯
2新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
令和6年度住民税の「均等割のみ課税」の方だけで構成されている世帯又は「均等割のみ課税」の方と「均等割が非課税」の方で構成されている世帯
(注意1)住民税均等割が課税されている方の被扶養親族等だけで構成されている世帯は対象外となります。
(注意2)既に他自治体で10万円の給付を受けた世帯は対象外となります。
(注意3)DV避難者や措置入所児童などは、町に住民票を移していない場合でも、給付金の対象となる場合があります。詳細は健康福祉課までお問い合わせください。
(注意4)生活保護を受給している世帯は、収入認定はされませんが収入申告が必要です。
給付額
1世帯につき10万円です。また、給付金対象世帯内に、18歳以下の児童がいる場合は児童1人あたり5万円を給付します。
※本給付金については、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により差押禁止等及び非課税の措置がとられています。
手続き方法
確認書が届いた世帯
対象となる世帯には町から「確認書」を発送しました。確認書が届いたら、内容を確認のうえ、提出期限までに返信用封筒で確認書と必要書類を返送してください。
(注意)住民税均等割が課税されている方の被扶養親族等だけで構成されている世帯や既にほかの自治体で10万円の給付を受けた世帯は本給付金の対象外です。該当する場合は、下記まで連絡をお願いします。
申請書の提出が必要な世帯
令和5年1月2日以降の転入者や未申告者を含む世帯は、申請が必要です。下記申請書に必要書類を添えて健康福祉課へ提出ください。
給付金の支給開始時期
確認書等が健康福祉課に到着し、不備がない場合は順次支給を行います。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
【お問い合わせ】
健康福祉課 福祉担当 電話46-4736
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp