平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付に関するお知らせです。
生活保護費の追加支給について
2013年の生活保護基準改定を違法とした最高裁判決を踏まえ、岩手県では、2013年8月から2026年3月までの間に、岩手県内の町村部で生活保護を受給していた方に保護費の追加支給を行います。
なお、現在保護を受給していない方が追加支給を受けるためには、申出書の提出が必要ですので、以下の相談窓口にお問い合わせください。
相談窓口
岩手県(町村部)生活保護費追加支給事務局 電話 019-623-1145
問い合わせ先
岩手県庁地域福祉課 電話 019-629-5425
岩手県ホームぺージ
申出方法や必要書類等の詳細については、下記の岩手県ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
メールでのお問い合わせ kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp


