自動車事故被害者の救済制度のお知らせ
自動車事故で重度の後遺障害を負われた方や亡くなられた方のご家族を救済するため、次のような制度がございます。
【 交通遺児等生活資金貸付制度(無利子) 】 ○貸付金額 一時金 155,000円 月 々 10,000円又は20,000円 入学支度金 44,000円(希望者のみ) ○貸付要件・・・市町村民税が非課税または均等割のみ課税等 ○対 象 者・・・0歳から中学3年生までのお子様 ○利 子・・・無利子 ※返還開始後、6月以上入金がない場合、5%の延滞金が付加されます。 ○返 還 イ)方法・・・割賦(月賦又は月賦・半年賦併用)による原則20年以内の均等払い ロ)猶予・・・中学卒業後、高校、大学等へ進学する場合は返還猶予あり ○申込期限・・・ありません (随時受付しています) |
【重度後遺障害者への介護料支給制度】
○受給資格...自動車事故が原因で脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を負ったため、日常生活動作について常時または随時の介護を必要とする方に支給します。
※対象者が次の①または②に該当する場合に申請できます。
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自賠責保険等において後遺障害等級が認定されている方
介護料の支給対象となる後遺障害等級
種 別 |
平成14年4月1日以降 |
平成14年3月31日以前の事故 |
常時介護 |
自賠法施行令別表第1の等級が「第1級1号」または「第1級2号」 |
旧自賠法施行令別表第1の等級が「第1級3号」または「第1級4号」 |
随時介護 |
自賠法施行令別表第1の等級が「第2級1号」または「第2級2号」 |
旧自賠法施行令別表第1の等級が「第2級3号」または「第2級4号」 |
注:「自賠法」とは「自動車損害賠償保障法」のことをいう
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自賠責保険等において後遺障害等級が認定されていない方(自損事故等)のうち次の両要件を満たす方
・①と同程度の障害を受けたと認められる方
・事故後18ヶ月以上経過し症状が固定したと認められる方
他法令に基づく施設に入所又は介護料相当の給付を受けたときや、対象者の主たる生計維持者の所得が1千万円を超えるとき等、対象外となる場合がございます。
○介護料支給額...障害の程度により月額29,290円から、136,880円の範囲で介護に要する費用(訪問看護、介護用品購入等)に応じて支給。また別枠で短期入院(入所)費用の助成もあり。
○申込期限・・・ありません(随時受付)
【問い合わせ先】 〒020-0871 盛岡市中ノ橋通1-4-22 中ノ橋106ビル
独立行政法人自動車事故対策機構 岩手支所
TEL 019-652-5101 FAX 019-652-5150
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
TEL 0195-46-4111
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