林野火災注意報発令中
林野火災注意報発令中(令和8年3月11日 午前9時00分 発令)
林野火災注意報・警報の運用開始について
令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を踏まえて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。
林野火災注意報・警報について
🔶林野火災注意報の発令基準 1月から5月において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
🔶林野火災警報の発令基準
上記の期間において、林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
二戸地区広域行政事務組合火災予防条例第29条の規定により、「火の使用の制限」が課せられます。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火(花火等)を消費しないこと。
(3)火遊び又はたき火をしないこと。
(4)引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5)残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
※取灰とは、かまどやバーベキューなどで燃焼後に残る灰のことです。特に、わらを焼いて作った灰も取灰に含まれます。
林野火災注意報・警報発令時に「火の使用の制限」に従わなかった場合
🔶林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力 義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で規定されています。
お問い合わせ先
軽米町役場総務課 地域防災担当
TEL 0195-46-2111(内線204)
FAX 0195-46-2335
メール soumu@town.karumai.iwate.jp
このページに関するお問い合わせ
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