第三者行為(交通事故など)にあったときは
第三者行為とは
国民健康保険加入の方は、交通事故や傷害事故など第三者(自分以外の人)の行為が原因で治療を受ける場合でも国保で治療を受けることができます。
本来治療費は、原則、加害者が負担すべきものなので国民健康保険が一時的に立て替え、後ほど、本来負担すべき加害者へ請求することになります。
国保で治療を受ける場合、届け出が必要です。届け出がない場合、国保を使えない場合もありますので、忘れずに届け出してください。
第三者行為の事例
・交通事故
・他人の飼い犬にかまれた
・飲食店などでの食中毒など
次の場合は国保が使えません
・通勤中の事故や業務中の事故など労災が適用される場合
・飲酒運転や無免許運転等法令違反の事故
・加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合
届出に必要なもの
1 保険証
2 印鑑
3 ・第三者行為(交通事故)による被害届 【 (交通事故以外) (交通事故の場合) 】
・事故発生状況報告書 【 Excel 】
・念書(被害者側) 【 Word 】
・誓約書(加害者側) 【 Word 】
~交通事故の場合は以下の書類も提出してください。
・交通事故証明書
※任意保険に加入している場合、損害保険会社等に届け出の支援を受けることができます。
また、様式は岩手県国保連合会のホームページからもダウンロードできます。
https://www.iwate-kokuho.or.jp/ippan/koutujiko.html
【3の届出用紙は役場町民生活課にも備えています。】
このページに関するお問い合わせ
- 町民生活課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
総合窓口担当 TEL 0195-46-4735
町民生活担当 TEL 0195-46-4734
メールでのお問い合わせ cyominseikatsu@town.karumai.iwate.jp