高額療養費・限度額認定証
高額療養費の支給について
入院などにより1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
(入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象になりません。)
高額療養費に該当すると思われる方には、診療月の約2ヶ月後に支給申請勧奨の通知をしますので、窓口で手続きをしてください。
70歳未満の人
所得区分 | 自己負担限度額 | |
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 〈多数回該当:24,600円〉 |
※70歳未満の方は21,000円以上(1ヶ月)の自己負担額が算定の対象になります。
多数回該当とは、過去1年間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。
70歳~74歳の人
所得区分 | 自己負担限度額 | |
外来(個人単位) | 入院・世帯単位 | |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
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現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
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現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
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一般 | 18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ |
15,000円 |
申請時に必要なもの
・被保険者証
・当該月の病院等の領収証
・振込先の通帳
※75歳以上の人はこちらを確認ください。
限度額認定証の交付について
医療費が高額となる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」を申請し、交付された認定証を提示することにより、同じ月の同じ医療機関などでの支払いを「自己負担限度額」にとどめることができます。申請には対象者の被保険者証が必要です。
・70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「現役並みⅢ」「一般」に該当する方は、保険証兼高齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねていますので手続きは必要ありません。(保険証兼高齢受給者証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが限度額までになります。)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
- 町民生活課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
総合窓口担当 TEL 0195-46-4735
町民生活担当 TEL 0195-46-4734
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