高額療養費・限度額認定証

更新日:令和3年 11月 4日

高額療養費の支給について

 入院などにより1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
(入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象になりません。)

 高額療養費に該当すると思われる方には、診療月の約2ヶ月後に支給申請勧奨の通知をしますので、窓口で手続きをしてください。

70歳未満の人

  所得区分 自己負担限度額 年間上限額
基礎控除後の所得
901万円超
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉
1,680,000円
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉
1,110,000円
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉
530,000円
基礎控除後の所得
210万円以下
61,500円
〈多数回該当:44,400円〉
530,000円
住民税非課税 36,900円
〈多数回該当:24,600円〉
290,000円

※70歳未満の方は21,000円以上(1ヶ月)の自己負担額が算定の対象になります。

 多数回該当とは、過去1年間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。

70歳~74歳の人

所得区分 自己負担限度額 年間上限額
外来(個人単位) 入院・世帯単位
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉
1,680,000円
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉
1,110,000円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉
530,000円
一般 22,000円 61,500円
〈多数回該当:44,400円〉

外来 216,000円
世帯 530,000円

低所得Ⅱ 11,000円

25,700円
〈多数回該当:24,600円〉

外来  96,000円
世帯 290,000円

低所得Ⅰ

8,000円 15,700円 180,000円

申請時に必要なもの

・資格確認書等

高額療養費支給申請書.pdf

・当該月の病院等の領収証

・振込先の通帳

75歳以上の人こちらを確認ください。

限度額認定証の交付について

 医療費が高額となる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」を申請し、交付された認定証を提示することにより、同じ月の同じ医療機関などでの支払いを「自己負担限度額」にとどめることができます。申請には対象者の資格確認書等が必要です。

・70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「現役並みⅢ」「一般」に該当する方は、資格確認書を医療機関に提示することで、窓口での支払いが限度額までとなります。

 なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 そのため、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

            
町民生活課
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
総合窓口担当 TEL 0195-46-4735
町民生活担当 TEL 0195-46-4734
メールでのお問い合わせ cyominseikatsu@town.karumai.iwate.jp
ページの上へ戻る
町の人口・世帯数
総人口:7,521(男:3,680・女:3,841)
世帯数:3,535
令和8年7月31日現在 町民生活課調べ