令和8年10月より国民年金保険料の育児免除制度が始まります
令和8年10月より、育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)に対して、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除する制度が新たに始まります。
対象となる方
子を育てている方(実父母、養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金保険料が免除される期間
・実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9か月間が該当します。
・実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月までの12か月間が該当します。
お問い合わせ先
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