伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書について
伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書
森林を伐採する者やその後の造林を行う者や(森林所有者)は、伐採や造林の後、その状況の報告書を提出することが義務付けられています。
伐採開始前から造林完了後までの手続き
①伐採を開始する90日から30日前までに提出が必要な書類⇒「伐採及び伐採後の造林の届出書」
②伐採が完了した後30日以内に提出が必要な書類⇒「伐採に係る森林の状況報告書」※令和4年4月1日以降の届出書が対象となります。
③造林が完了した後30日以内に提出が必要な書類⇒「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
「伐採及び伐採後の造林の届出書」
森林法の規定により、地域森林計画(県が定める森林の区域)の対象となっている森林の伐採の際は、その面積にかかわらず事前に届出が必要です。ただし、1ヘクタールを超える伐採で開発行為(土地の形質の変更)を伴う場合や、保安林の伐採等の際は、県知事の許可が必要になります。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」について 詳しくはこちらのページをご覧ください。
「伐採に係る森林の状況報告書」について
- 伐採完了後に伐採した者が報告してください。
- 伐採完了後から30日以内に提出してください。
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
- 造林完了後に造林した者が報告してください。
- 造林完了後から30日以内に提出してください。
◎平成29年度から令和3年度までの伐採届分は以下の様式をご使用ください。
(2)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 記載方法 ダウンロード
◎令和4年度以降の伐採届分は以下の様式をご使用ください。
(1) 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 様式ダウンロード
(2)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 記載方法 ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農林振興担当 TEL 0195-46-4739、0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp