伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書について

更新日:令和7年 6月10日

 伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 森林を伐採する者やその後の造林を行う者や(森林所有者)は、伐採や造林の後、その状況の報告書を提出することが義務付けられています。

   林野庁リーフレット 

伐採開始前から造林完了後までの手続き

①伐採を開始する90日から30日前までに提出が必要な書類⇒「伐採及び伐採後の造林の届出書」

②伐採が完了した後30日以内提出が必要な書類⇒「伐採に係る森林の状況報告書」※令和4年4月1日以降の届出書が対象となります。

③造林が完了した後30日以内に提出が必要な書類⇒「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」 

「伐採及び伐採後の造林の届出書」

 森林法の規定により、地域森林計画(県が定める森林の区域)の対象となっている森林の伐採の際は、その面積にかかわらず事前に届出が必要です。ただし、1ヘクタールを超える伐採で開発行為(土地の形質の変更)を伴う場合や、保安林の伐採等の際は、県知事の許可が必要になります。

 「伐採及び伐採後の造林の届出書」について 詳しくはこちらのページをご覧ください。

「伐採に係る森林の状況報告書」について

  1. 伐採完了後に伐採した者が報告してください。
  2. 伐採完了後から30日以内に提出してください。

    伐採に係る森林の状況報告書 様式ダウンロード  

  伐採に係る森林の状況報告書_記入例ダウンロード    

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

  1.  造林完了後に造林した者が報告してください。
  2. 造林完了後から30日以内に提出してください。

 ◎平成29年度から令和3年度までの伐採届分は以下の様式をご使用ください。

 (1)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 様式ダウンロード  

 (2)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 記載方法 ダウンロード  

 ◎令和4年度以降の伐採届分は以下の様式をご使用ください。

 (1) 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 様式ダウンロード  

 (2)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 記載方法 ダウンロード  

このページに関するお問い合わせ

            
産業振興課
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農林振興担当 TEL 0195-46-4739、0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp
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町の人口・世帯数
総人口:7,784(男:3,821・女:3,963)
世帯数:3,629
令和7年5月31日現在 町民生活課調べ