森林の伐採や開発の際は届出が必要です
令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出書が変更になりました。
留意事項
森林法の規定により、地域森林計画(県が定める森林の区域)の対象となっている森林の伐採の際は、その面積にかかわらず事前に届出が必要です。ただし、1ヘクタールを超える伐採で開発行為(土地の形質の変更)を伴う場合や、保安林の伐採等の際は、県知事の許可が必要になります。事前に二戸農林振興センター林務室(電話 0195-23-9204)にお問い合わせください。
届出する方
- 所有者が自分で伐採し(使用人を雇用する請負を含む)、自分で造林(天然更新含む)をする場合は、森林所有者が届け出ます。
- 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採するときは、伐採業者等(立木を買い受けて伐採を行おうとする者)と森林所有者等(伐採後の造林を行う者)との連名で届け出ます。
届出の期間
伐採を始める90日前から30日前までに提出してください。 (森林経営計画に基づく伐採・造林の際は、伐採等を行ってから30日以内に森林法第15条に基づく届出をしてください)
提出書類
- 伐採及び伐採後の造林の届出書 様式ダウンロード(PDF版) 様式ダウンロード(Word版)
- 伐採計画書 様式ダウンロード(PDF版) 様式ダウンロード(Word版)
- 造林計画書 様式ダウンロード(PDF版) 様式ダウンロード(Word版)
届出内容
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
・届出人氏名又は名称及び住所
・森林の所在場所 - 伐採計画書
・伐採する者の氏名及び住所
・伐採面積
・伐採方法
・伐採率
・伐採面積
・作業委託先
・伐採樹種
・伐採齢
・伐採の期間
・集材方法 - 造林計画書
・造林する者の氏名及び住所
・造林の方法別の造林面積等の計画
・造林期間
・造林樹種
・樹種別の造林面積
・樹種別の植栽本数
・作業委託先
・鳥獣害対策
※設備の維持管理のための伐採の場合など、伐採後に集材が行われない者や造林に係る鳥獣害対策が不要なものについては、集材の方法又は鳥獣害対策に関する項目の記載は必要ありません。
伐採届への添付書類
令和5年4月1日から伐採造林届の添付書類が統一されます。
添付書類 | 具体的な内容 |
1.伐採区域が確認できる書類 |
・伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等 ※図面に伐採する箇所が分かるよう記してください。 |
2.本人確認書類 |
個人:氏名・住所がわかる書類の写し (例)運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し、国民年金手帳等 法人:法人の登記事項証明書などの写し等の法人番号が記載された書類 (例)法人の登記事項証明書、法人番号を記載した書類 法人でない団体の場合:団体の規約、団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 |
3.他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類 |
・届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類 (許認可後の場合は許可書の写しなど) |
4.土地の登記事項証明書等 |
・土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類 (例)土地の登記事項証明書、土地の売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知書、伐採後の造林の受委託契約書、土地の賃借契約書等 |
5.伐採の権原関係書類 |
・立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類 (例)立木の登記事項証明書、立木の売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採の同意書・承諾書、伐採の受委託契約書等 |
6.隣接森林との境界関係書類 |
・伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 (例)境界確認に立ち会った者の氏名や境界確認日時など境界確認時の状況を記載した書類、隣接森林所有者の現地立会写真、隣接森林との境界に係る既存の資料の確認などの取組状況を説明した書類等 |
7.市町村が必要と認める書類 |
・伐採及び集材に係るチェックリスト ・搬出計画図 ・その他、市町村が必要と認める書類 |
このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農政企画担当 TEL 0195-46-4739
農林振興担当 TEL 0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp