「伐採及び伐採後の造林の届出書」の添付書類について

更新日:令和5年 4月 5日

令和5年4月1日より、伐採造林届の添付書類が統一されます

  • 森林の立木を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下伐採届)の提出が必要です。
  • 伐採届の添付書類について、森林法施行規則に基づく、統一的な運用に見直されます。
  • 書類の添付は義務となりますので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。

伐採届提出に必要な添付書類

添付書類 具体的な内容
①森林の位置図・区域図 ・届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)

②届出者の確認書類

※伐採を行う者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、それぞれにおいて届出者を証明する書類を添付する必要があります。

個人の場合:氏名、住所がわかる書類の写し

例)運転免許証、マイナンバーカード、住民票、国民年金手帳等

法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

法人でない団体の場合:団体の規約、団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

③他法令の許認可関係書類

(該当する場合のみ)

・届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類

(許認可後の場合は許可書の写しなど)

④土地の登記事項証明書等

土地の登記事項証明書固定資産納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類

⑤伐採の権原関係書類

※届出者が土地書所有者でない場合

立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類

⑥隣接森林との境界関係書類

・伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

※下記のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。

(1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合

(2)境界杭などにより境界が明らかな場合

(3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

⑦市町村長が必要と認める書類

・伐採および集材に係るチェックリスト

・搬出計画図

・その他市町村長が必要と認める書類

注:伐採届提出時に必要な添付書類が揃っていない場合は届出の受付ができません。必要な書類を全て揃えたうえで伐採届の提出をお願いします。

  伐採届添付書類-チェックリスト

【林野庁チラシ】

 伐採造林届の添付書類が統一されます

【関係ページ】

森林の伐採や開発の際は届出が必要です

このページに関するお問い合わせ

            
産業振興課
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農政企画担当 TEL 0195-46-4739
農林振興担当 TEL 0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp
ページの上へ戻る
町の人口・世帯数
総人口:8,036(男:3,946・女:4,090)
世帯数:3,684
令和6年3月31日現在 町民生活課調べ