障害者優先調達推進法について
障害者優先調達推進法について
「国」等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品などの調達に当たり、障害者就労施設等から優先的に物品などを調達することにより、障害者の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
障害者優先調達推進法では、地方公共団体は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、遅滞なく物品等の調達実績を取りまとめ、公表することとされています。
軽米町は、同法に基づき調達方針を作成し、より一層の障害者就労施設等の受注機会の拡大に努めてまいります。
法律の概要等
軽米町の調達方針
令和4年度における軽米町の障害者就労施設等からの優先調達方針(PDF)
令和5年度における軽米町の障害者就労施設等からの優先調達方針(PDF)
令和6年度における軽米町の障害者就労施設等からの優先調達方針(PDF)
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- 福祉担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4736
健康づくり担当 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米2-54-5(ふれあいセンター内)
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