医療費助成制度について~医療費の申請方法~
医療費の申請方法は県内医療機関と県外医療機関で異なります。
県内医療機関を受診した場合
月の初回の受診の際に、医療費受給者証と医療費助成給付申請書(色付き)を医療機関窓口に提出してください。申請書は役場町民生活課窓口、ふれあいセンター、晴山出張所、小軽米出張所に用意しています。
※病院と薬局の両方を受診した場合は申請書をそれぞれの窓口に提出する必要があります。
医療費助成給付申請書は、受給者証の番号により申請書の色が異なります
≪医療費助成給付申請書の色分けについて≫
・受給者番号が「54-31、54-32」から始まる方は白の申請書 ・受給者番号が「54-41、54-42」から始まる方は青の申請書 ・受給者番号が「54-60、54-81、54-82、54-91、54-92」から始まる方はグレーの申請書 |
☆乳幼児(未就学児)、小学生、中学生及び妊産婦医療費助成受給者の方へ☆
乳幼児(未就学児)、小学生、中学生及び妊産婦の医療費助成受給者の方は、現物給付制度が適用となります。現物給付制度とは、県内医療機関を受診した際に、窓口で医療費受給者証を提示することで一部負担金の支払いが不要となる制度です。制度の対象となる方の医療費受給者証には「現物」の表記が記載されます。なお、医療費助成給付申請書(色付き)の提出は必要ありません。
県外医療機関を受診した場合には、現物給付は適用になりませんので、領収書添付による申請となります。
県外医療機関を受診した場合
医療費給付申請書(A4版:役場提出用)に領収書の原本を添付し、月ごとに申請してください。なお、県内医療機関を受診した際に医療費助成給付申請書(色付き)を提出し忘れた場合もこの方法で申請してください。
医療費給付申請書ダウンロード(A4版:役場提出用)
○乳幼児、妊産婦、重度心身障害者医療費給付申請書
sinnseisho1.pdf sinnseisho1.doc
○児童及び生徒医療費給付申請書
sinnseisho2.pdf sinnseisho2.doc
○ひとり親家庭医療費給付申請書
sinnseisho3.pdf sinnseisho3.doc
ご注意ください
・保険の適用にならない医療費は申請できません。
・学校内での傷病、疾病で日本スポーツ振興センターから給付を受ける場合は、医療費助成の申請との併用はできません。
・医療費の遡り申請は受診日から起算して5年です。遡った時点で該当となる制度が適用になります。
※申請書を数年分まとめて提出した場合、一度でお支払いできない場合がございます。(申請書の定期的な提出にご協力ください。)
・氏名、住所、保険証、振込口座が変更になった場合には変更手続きが必要となります。
このページに関するお問い合わせ
- 町民生活課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
総合窓口担当 TEL 0195-46-4735
町民生活担当 TEL 0195-46-4734
メールでのお問い合わせ cyominseikatsu@town.karumai.iwate.jp