医療費助成制度について~医療費の申請方法~
医療費の申請方法は県内医療機関と県外医療機関で異なります。
県内医療機関を受診した場合
【現物給付対象の方】(高校生までの方、妊産婦)
月の初回の受診の際に、①受給者証、②健康保険証を医療機関窓口に提出してください。現物給付対象の方は、窓口負担が0円となります。なお、制度の対象となる方の医療費受給者証には「現物」の表記が記載されます。
【償還払い対象の方】
月の初回の受診の際に、①受給者証、②医療費助成給付申請書(A5サイズ、事業ごとに色が違います)、③健康保険証を医療機関窓口に提出してください。申請書は町民生活課窓口、各出張所に用意しています。なお、制度の対象となる方の医療費受給者証には「償還」の表記が記載されます。
※病院と薬局の両方を受診した場合は申請書をそれぞれの窓口に提出する必要があります。
≪医療費助成給付申請書の色分けについて≫
・受給者番号が「54-31-○○○○○○-○、54-32-○○○○○○-○」の方は白の申請書 ・受給者番号が「54-41-○○○○○○-○、54-42-○○○○○○-○」の方は青の申請書 ・受給者番号が「54-60-○○○○○○-○、54-81-○○○○○○-○、54-82-○○○○○○-○、54-91-○○○○○○-○、54-92-○○○○○○-○」の方はグレーの申請書 |
県外医療機関を受診した場合
医療費給付申請書(A4サイズ)に領収書の原本を添付し、診療月ごとに申請してください。なお、県内医療機関を受診した際に医療機関での申請を忘れた方や、申請ができなかった方もこの申請方法となります。
医療費給付申請書ダウンロード(A4版:役場提出用)
○乳幼児、妊産婦、重度心身障害者医療費給付申請書
sinnseisho1.pdf sinnseisho1.doc
○児童及び生徒医療費給付申請書
sinnseisho2.pdf sinnseisho2.doc
○ひとり親家庭医療費給付申請書
sinnseisho3.pdf sinnseisho3.doc
ご注意ください
・保険の適用にならない医療費は申請できません。
・学校内での傷病、疾病で日本スポーツ振興センターから給付を受ける場合は、医療費助成の申請との併用はできません。
・医療費の遡り申請は受診日から起算して5年です。遡った時点で該当となる制度が適用になります。
・申請書をまとめて提出した場合、一度でお支払いできない場合があります。(申請書の毎月の提出にご協力ください。)
・氏名、住所、保険証、振込口座が変更になった場合には変更手続きが必要となります。
このページに関するお問い合わせ
- 町民生活課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
総合窓口担当 TEL 0195-46-4735
町民生活担当 TEL 0195-46-4734
メールでのお問い合わせ cyominseikatsu@town.karumai.iwate.jp