自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

更新日:令和3年 6月22日

自動車臨時運行許可とは

自動車は、検査を受け、登録を受けるなどいくつかの要件を備えてはじめて運行することができます。

臨時運行許可は、これらの要件を満たしていない自動車を、今後も継続して使用するための「車検」「登録」「販売」「整備」「封印取付」を目的とした場合に限り、一時的に運行を認めようとする制度です。

(注)上記以外の目的の移動は、原則として臨時運行許可の対象となりません。

(注)原動機付自転車、小型特殊自動車など、車検の必要がない車は対象となりません。

運行期間

許可する期間は、5日を限度に実際に運行する日のみとなります。(原則1日)また、使用後はただちにナンバープレートを返却してください。

※車検場の予約を取っていないなど、運行日が確定していない場合は許可できません。

許可申請について

令和3年7月1日から、自動車臨時運行許可の申請手続きが一部変更となります。

≪変更点≫

 申請書を全国統一書式に変更しました。旧申請書は使用できませんでご注意ください。

 申請書への押印が不要となります。

 窓口に来られた方(申請者または代理人)の本人確認を行います。

【必要なもの】

・申請書( Excel pdf  記入例) ※役場町民生活課窓口にも用意してあります。

・自動車損害賠償責任保険証明書(原本提示)

・自動車検査証、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書など、申請する自動車の確認ができる書類(コピー可)

・手数料(1件750円)

・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など) 

【受付窓口】

軽米町役場 町民生活課(役場1階)

このページに関するお問い合わせ

            
町民生活課
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
総合窓口担当 TEL 0195-46-4735
町民生活担当 TEL 0195-46-4734
メールでのお問い合わせ cyominseikatsu@town.karumai.iwate.jp
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町の人口・世帯数
総人口:8,036(男:3,946・女:4,090)
世帯数:3,684
令和6年3月31日現在 町民生活課調べ