戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。法務省ホームページはこちら
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知書を確認
令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方を対象に、記載予定の振り仮名の通知書(青いハガキ)が送付されます。
軽米町に本籍のある方は6月下旬に発送予定です。なお、他の市区町村が本籍地の方には、それぞれの市区町村から順次発送される予定です。
通知書(ハガキ)が届いたら、通知書に記載されている振り仮名が正しいか確認してください。
- (例1)上村と書いて①ウエムラ、②カミムラ など読み方が正しいか
- (例2)瀧澤と書いて①タキサワ、②タキザワ など濁点の有無
- (例3)純子と書いて①ジュンコ、②ジユンコ など「ヤユヨツ」の大小
なお、通知書に記載されるのは4名までです。同じ戸籍に5名以上在籍されている場合は、複数枚通知書が届きますので必ずすべての通知書をご確認ください。また、同じ戸籍に在籍されている方でも住所が違う方については住所地に送付します。
2.氏名の振り仮名の届出
◎通知書に記載された振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません。
令和8年5月25日以降、通知書に記載された振り仮名を順次戸籍に記載しますが、早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、届出をすることができます。
◎通知書に記載された振り仮名が誤っている、または早期に振り仮名の記載を希望される場合
- (例1)上村と書いてウエムラ・カミムラ、ナカタイ・ナカタイラ など読み方が正しいか
- (例2)瀧澤と書いて①タキサワ、②タキザワ など濁点の有無
- (例3)純子と書いて①ジュンコ、②ジユンコ など「ヤユヨツ」の大小
令和8年5月25日までに届出が必要です。
①氏の振り仮名の届出
氏の振り仮名の届出は戸籍の筆頭者が提出してください。
筆頭者が亡くなったり除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も亡くなったり除籍されている場合はその戸籍にある子が届出人になります。
なお、氏の振り仮名の届出がされると、同じ戸籍にいる方全員に反映されます。届出の際はご家族内でご相談のうえ、届出をお願いします。
②名の振り仮名の届出
名の振り仮名の届出ができるのは本人です。ただし、15歳未満の方については親権者等の法定代理人が届出人となります。
3.届出方法
- マイナポータルを利用してオンラインで届け出る
- 本籍地もしくは住所地市区町村窓口に届書を持参する
- (様式)氏の振り仮名の届出.pdf(氏の振り仮名の届出は原則筆頭者が行ってください)
- (様式)名の振り仮名の届出.pdf
- 本籍地市区町村に届書を郵送する
4.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
通知された振り仮名が正しい方、または令和8年5月25日までに届出がなかった方については、本籍地の市区町村長が管轄法務局長の許可を得て通知書に記載された振り仮名を戸籍に記録します。
この場合、一度に限り振り仮名の変更の届出ができますが、既に届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
5.令和7年5月26日以降に戸籍に記載される方について
改正法の施行日以降に出生等で新たに戸籍に記載される方は、出生届等の届出時に振り仮名を併せて届け出ることによって、戸籍に振り仮名が記載されます。振り仮名の届け出をした年金受給者のみなさまへ
年金受取口座の名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
年金受取口座の名義変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送られます。届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続を必ずお願いします。
詳しくは下記チラシをご確認ください。
氏名の振り仮名に便乗した詐欺にご注意ください
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則などはありません。
- 届出にあたって、法務省や市区町村が金銭の支払うよう要求することはありません。
このページに関するお問い合わせ
- 町民生活課
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