新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルスの感染症の影響で収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により保険税が減免される場合があります。
◇減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の①~③の全てに該当する世帯
※事業収入等とは、給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入を言います。
【要件】①~③は、すべて世帯の主たる生計維持者について
①事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入の3割以上であること
②前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
③減少が見込まれる事業収入等以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
◇減免割合
上記1に該当する場合 全額免除
上記2に該当する場合 表1で算出した(ア)対象保険税額に表2の(イ)前年の合計所得金額区分に応じた(ウ)減免割合を乗じた額
表1
(ア)対象保険税額(A×B/C) |
A:当該世帯の被保険者税全員について算出した保険税額 B:減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少が見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額) C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
表2
(イ)前年の合計所得金額 | (ウ)減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
◇減免の対象となる保険税
令和4年度分の国民健康保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。また。令和3年度分の国民健康保険税で、令和3年度末に資格取得したことなどにより、令和4年4月以降に納期限が設定されている場合についても対象となります。
◇必要書類
・減免申請書 ・収入申告書
・添付書類 例1)死亡、重篤な傷病の場合⇒死亡診断書、医師の診断書など
例2)失業や事業廃止の場合⇒離職証明書、事業廃止届など
例3)収入減少による申請の場合⇒前年の確定申告書、売上確認できる帳簿、給与明細など
◇問い合わせ先
軽米町税務会計課 〒028-6302 軽米町大字軽米10-85 TEL:0195-46-4737
このページに関するお問い合わせ
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