固定資産税は町内に土地家屋などを所有する方に課税されます
固定資産税とは
毎年1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。
課税明細書の内容をご確認ください
課税明細書には、所有する土地や家屋の所在地、面積、評価額などが記載されていますので、納税者自身で内容を確認できます。
内容が実際と違うとき(所有権移転などの登記をしたのに変更されていない、取り壊しの届け出をした家屋が記載されている、あるいは、家屋があるのに載っていないなど)は、納税通知書の最後にある「異動届」に記入して提出してください。
また、住所・氏名や納税管理人の変更などがある場合にも、必ず届け出をお願いします。
家屋の新築や取り壊しの際はご連絡ください
家屋(住宅、物置、車庫、畜舎など)を新築したり取り壊した場合は、現況確認が必要ですので、必ず税務会計課までご連絡くださるようお願いします。
新築住宅に対する特例措置
次の基準に該当する住宅は、新築後3年間は特例が適用され、居住部分の床面積が120㎡までの部分については、税額の2分の1の額が減額されます。
区分 | 居住部分の割合 | 該当床面積 |
専用・貸家住宅 | 全部 | 50㎡以上280㎡以下 |
併用住宅 | 2分の1以上 | 居住部分の50㎡以上㎡以下 |
このページに関するお問い合わせ
- 税務会計課
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メールでのお問い合わせ zeimukaikei@town.karumai.iwate.jp