定額減税補足給付金(不足額給付2)対象の方の手続き
目次
定額減税補足給付金「不足額給付2」とは
納税義務者本人としても扶養親族としても定額減税の対象外となっている方が存在します。その方のうち、以下の全ての要件を満たす方については、今回の給付金で一人当たり原則として4万円を支給します。
対象要件
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
- 原則として、税制度上、「扶養親族」対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること
(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円を超える方 - 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
「不足額給付2」の対象者
合計所得金額48万円を超える非課税の方
合計所得が48万円を超える方は、税法上の扶養に入ることはできません。そのような方で所得税や個人住民税が課税された方は、昨年、納税義務者本人として定額減税が実施されました。しかしながら、一部の方においては、扶養控除の対象外となる所得額でありながら、その所得が非課税の範囲であり、納税義務者とならない方も存在します。
このように、本人として非課税であるために定額減税の対象外となり、さらに、税制上、扶養親族等として扶養者の定額減税対象にも含まれない方のうち、一定の要件を満たす方が「不足額給付2」の対象となります。
(具体例)
- 給与収入のみ103万円を超える方で非課税の方。
- 年金収入のみ(65歳以上の場合)158万円を超える方で非課税の方。
- 年金収入のみ(65歳未満の場合)108万円を超える方で非課税の方
- 営業・不動産所得等の合計所得が48万円を超える方で非課税の方
(注)合計所得金額48万円とは、給与収入のみの場合、給与所得控除を差し引いた残りの金額
(例)「給与収入103万円」-「給与所得控除55万円」=「合計所得金額48万円」
受給方法
「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書」をご記入のうえ、必要書類を添えて、町へ申請が必要です。
必要書類
- 「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書」申請書(PDF)
- 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
→受給要件の確認に必要な令和6年所得税額等がわかる上記書類の写し(コピー)をご用意ください。 - 青色・白色事業専従者の方は、事業主の令和5・6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書、青色申告決算書、収支内訳書の写し(コピー)など
→専従者と専従主の名前が確認できる上記の書類をご用意ください。 - 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
→申請者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写し(コピー)をご用意ください。)
(注)代理人が申請書を提出する場合は、代理人と請求者(本人)の関係がわかる書類の写し(コピー)をご用意ください。 - 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
→通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
申請方法
1.申請窓口 税務会計課 軽米町大字軽米10-85
2.申請期限 令和7年10月31日(金)※必着(消印有効)
支給
申請後、審査結果については、通知でお知らせします。
支給対象であった場合、町からの通知後、約1カ月程度で、申請書にご記入いただいた口座へお振り込みします。
関連情報
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
- 税務会計課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4737
メールでのお問い合わせ zeimukaikei@town.karumai.iwate.jp