定額減税補足給付金(不足額給付)
目次
制度
令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)」は、令和5年の所得情報に基づき、令和6年分の所得税額を推計し給付額を算定しました。
不足額給付とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年分に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足が生じた方などに対し、令和7年に給付するものです。
(注)制度概要については、内閣官房ホームページよくあるご質問(外部リンク)の「定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)」において解説されています。
不足額給付1
定額減税補足給付金「不足額給付1」とは
以下の「支給対象者」の要件を満たす方に、不足額分を支給します。
支給対象者
令和7年1月1日時点で軽米町にお住まいの方で、
「令和6年度に実施した(令和5年の所得情報に基づき令和6年分の所得税額を推計し給付額を算出した)当初調整給付額」よりも「令和7年度に(令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち)改めて算出した調整給付額」が多くなった方が対象です。
(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は、「不足額給付1」の対象にはなりません。)
不足額給付1イメージ図(PDF)
不足額給付1の可能性がある具体的な例
具体的な例 | 不足額給付額算定時の状況 |
令和6年中に退職、転職をした |
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 |
令和6年中に子どもが生まれた |
扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、 |
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした | 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた方 |
令和6年度新入社員等 | 就職等により令和6年所得税が発生した方(当初調整給付算定時は所得税、個人住民税所得割ともに非課税で給付金の対象外だった方) |
不足額給付1の受け取り方法及び期間
町で確認できた対象者には、令和7年8月1日付けで下記(1)または(2)いずれかの書類を送付しています。
手続き方法については次のとおりです。
(1)支給のお知らせが届いた方
原則、申請手続きは不要です。
給付金額と振込口座を記載した「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」をお送りします。
・給付金は、公金受取口座に振り込まれます。
・振込口座を変更する場合、本給付金の受け取りを辞退する場合または各数値について重大な相違を認める場合は、令和7年9月30日(火)までに税務会計課までご連絡ください。
【支給時期】 令和7年10月を予定(別途通知いたします。)
(2)確認書が届いた方
申請手続きが必要です。申請期限は令和7年10月31日(金)※必着(消印有効)です。
・「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」をお送りします。同封の記載例を参考に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付し、同封の返信用封筒でご返送ください。
①必要事項を記入した確認書
②本人確認書類(運転免許証等)のコピー
③振込を希望する口座の通帳等のコピー(確認書の支給口座欄が空欄の方または支給口座の変更を希望する方のみ)
④源泉徴収票や確定申告書などのコピー(各数値について重大な相違を認める場合のみ)
【支給時期】 確認書を受理した日から概ね1カ月後(別途通知いたします。)
次の場合には手続きが必要です!!
不足額給付1に該当すると思われる方で、次に該当する方は、税務会計課までお問い合わせください。
- 令和6年中に1回以上他市町村へ引っ越してから町内に転入した方
- 8月下旬を過ぎても申請書類が届かない方
不足額給付2
定額減税補足給付金「不足額給付2」とは
納税義務者本人としても扶養親族としても定額減税の対象外となっている方が存在します。その方のうち、以下の「支給対象者」の要件を満たす方について、今回の給付金で一人当たり原則として4万円を支給します。
支給対象者
令和7年1月1日時点で軽米町にお住まいの方で、以下の全ての要件を満たす方が対象です。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
- 原則として、税制度上、「扶養親族」対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円を超える方 - 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
不足額給付2の可能性がある具体的な例
- 事業従事者
- 合計所得金額48万超の方(医療費控除や扶養控除があり非課税となった方)
不足額給付2の受け取り方法及び期間
「調整給付金(不足額給付分)申請書」をご記入のうえ、必要書類を添えて、町へ申請が必要となります。
詳細は、「定額減税補足給付金(不足額給付2)対象の方の手続き」でご確認ください。
不足額給付2の給付額
原則として4万円(内訳:所得税の定額減税対象分3万円、住民税所得割の定額減税対象分1万円)
(注意)以下、原則4万円の対象外となる例です。
- 令和6年1月1日時点は国外居住者であって、令和7年1月1日までに軽米町に転入した場合は3万円となります。
- 当初調整給付金を受給している場合は、当初調整給付金額を控除した額が支給額となります。
- 支給対象者2について、令和6年度住民税のみ該当している場合は、住民税分(1万円)が支給となります。
- 支給対象者2について、令和6年分所得税のみ該当している場合は、所得税分(3万円)が支給となります。
- 令和6年度住民税の基礎となる合計所得金額が1,805万円を超える方は、所得税分(3万円)が支給となり、令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額が1,805万円を超える方は、住民税(1万円)が支給となります。また、令和6年分所得税の基礎となる合計所得金額、令和6年度住民税所得割の基礎となる合計所得金額のどちらも1,805万円を超える方は、支給対象外となります。
- 事業専従者の場合、事業主の令和6年度住民税の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、所得税分(3万円)が支給となり、事業主の令和6年分所得税の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、住民税分(1万円)が支給となります。また、住民税及び所得税両方の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、支給対象外となります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
- 税務会計課
- 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
TEL 0195-46-4737
メールでのお問い合わせ zeimukaikei@town.karumai.iwate.jp